ネット時代のクリエイターやミュージシャンが得する権利や著作権の本

ネット時代のクリエイターやミュージシャンが得する権利や著作権の本
YouTuberも歌い手もボカロPも動画師も​​​​
バンドマンもシンガーソングライターもマネージャーも
知らないと損!


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惜しまれつつ解散したロックバンドWaiveのギタリスト兼メインコンポーザーでありながら、現在はソロ活動中で、更にはアニソン制作やアーティストプロデュース、ゲーム制作からコミケ出展などマルチな才能を発揮し続けている杉本善徳が、著作権や権利に関する質問を業界の重鎮にぶつけまくる!
Webを主戦場とするミュージシャン、ボカロP、歌い手、YouTuber、セルフマネジメント・アーティストや個人事務所スタッフなどに向けた、お硬い権利関係の話を超柔らかく学べる本。DAW環境の発達や浸透、YouTubeやニコニコ動画、各種SNSなどの多様化によって、自作の音源や映像を公開する手段が飛躍的に増え、二次創作物も多様化した現在、クリエイターが直面する様々な著作権上のハードルや手続き方法、権利に対する考え方などがアーティスト目線で紐解かれる!

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PICK UP 5!!!!!

せっかく作った大切な音源なのだから、効果的に展開してくれる音楽出版社などに預けて、きちんと対価をもらいたい。
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カラオケの印税は2種類あり、ひとつが店舗から支払われる演奏使用料、もうひとつが配信会社から支払われる公衆送信使用料。これをまとめてJASRACが著作権者である楽曲制作者へ支払ってくれる

 


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楽曲の権利を譲渡された音楽出版社は各企業に楽曲展開営業してCD化、カラオケ化、ゲーム化、放送などを実現する。その対価が著作権管理団体〜出版社経由でクリエイターに分配される


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著作権者がYouTubeへアップするオリジナル動画が“コンテンツID”登録されていれば、オリジナル、コピー問わず使用された際にどう対応するか……公開中止、情報収集、マネタイズのいずれかを選べる

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ボカロPが制作し、WEBにアップした楽曲のカラオケを使って、歌い手は自分の音源を作る。歌い手はニコニコ動画内の“コンテンツツリー”にそのカラオケの制作者が“親”であることを明示する
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JNCAの“二次使用料会員”となった場合に、CD製作者とCDにおける実演家がもらえるおカネは「放送二次使用料」「レンタル使用料」「私的録音保証金」。これを放っておく手はない

NEWS

杉本善徳、ニコニコ超会議2017へ降臨。本書で講師を担当したJNCA仁平さんとの「本では聞けなかった話」トークが繰り広げられる……のか!?

※ニコニコ超会議2017HPよりキャプチャ使用

ニコニコ超会議2017 杉本善徳☓仁平淳宏トークライブ開催。ニコニコ生放送配信も決定!
4月30日(日)15時半〜 幕張メッセ国際展示場1〜11ホール、JNCAブースにて。
イベント後にはサイン本の即売会も実施

 

STAFF PROFILE

それにしても杉本善徳さん、あまりにも多彩といえば多彩すぎる活動範囲。まさに聖徳太子、間違いない(←古い)。

STUDENT
09_yoshinori_20141128 杉本善徳
[すぎもとよしのり]
Shibuya-AX史上最多動員で解散したバンド『Waive』でギター・作詞・作曲を担当。 東京・日本武道館での初ライブを皮切りにソロ活動を開始。  自身のアーティスト活動と並行し、作詞、作曲の提供や、 アーティストプロデュース、 コンピューターゲームおよびスマホアプリの企画・原案、 プロモーションムービー等の動画ディレクション、イラスト提供、 B to BおよびB to G事業オーガナイズ、マンガ大賞の選考員など、 多岐に渡って活動中。
http://www.ys1126.com


10_大関大関勇気
[おおぜきゆうき]
音楽家の自立とセルフマネジメントをテーマに、ブランディング、集客などの音楽活動戦略を提唱し、講演や執筆活動を行う。また、コンサルタントとして音楽活動の相談役となり、アーティストをサポートする。音楽活動のやり方を学ぶ場として、ミュージシャン向けセミナー“リーダーミーティング”を主催し、アーティスト育成にも力を注ぐ。本書と兄弟関係とも言える「音楽業界 金のバイブル~キャパ200完売への道~」著者。musician’s Agent Club代表。
※本書では取材、本文整理、大枠構成を担当
https://www.facebook.com/leadersmeeting/
11_田中田中浩一
[たなかこういち]
邦楽アーティスト情報を取り扱うため1985年に創刊された月刊音楽専門誌B-PASS。その編集部在籍中にWaive時代の杉本善徳と出会い、個人的な交流も始める。マーチャンダイズ、ITインフラ、アーティスト・マネジメント、著作権等の業務に携わったのち書籍編集ルーム/THE DIG企画チームへ異動。「音楽業界 金のバイブル キャパ200完売への道」「ミュージシャン・金のバイブル~音楽家になるための89の心得~」刊行やCLEANEROマネジメントにも携わる。

PROFESSOR
12_秀間修一2秀間修一
[ひでましゅういち]
1996年(株)シンコーミュージック・エンタテイメント取締役就任。2007年退任後(株)リアルライツ設立、代表取締役となる。一級知的財産管理技能士(コンテンツ専門業務)資格取得。[主な著書等]「すぐに役立つ音楽著作権講座」(シンコーミュージック・エンタテイメント/2010)「エンターテインメント法」(共著/学陽書房/2011)「音楽著作物の著作者と著作権の行使」(IPマネジメントレビュー Vol.13 知的財産教育協会/2014)「音楽コンテンツのライセンス実務」(Patent Vol.67 日本弁理士会/2014)

13_仁平イラスト仁平淳宏
[にへいあつひろ]
株式会社ドワンゴにおける権利渉外担当者として、ボカロ文化黎明期より数々のボカロPたちの楽曲管理や楽曲展開を行う。ボカロPや歌い手たちの活躍が活発になってきたことを受け、2011年に一般社団法人日本ネットクリエイター協会(JNCA)を立ち上げ、確定申告サポートや国民健康保険組合へのあっせん、楽曲の原盤二次使用料の徴収代行などのサービスを提供している。
一般社団法人日本ネットクリエイター協会理事
http://www.jnca.or.jp
(Illustlared by.せらみかる)

INTRO

旧来の音楽業界を図にしたPAST。でもその仕組みがネットとITで大転換した結果がCURRENT。杉本氏の前文も、ピタリ。

 


 

例えば、この本を読んだ人の多くが私のことを誰だか知らないでしょうし、最後まで読んだ上でも誰だか知る必要はとくにないわけです。情報というのは、そういうもので、すべてを知る必要はないんですが、知って得をすることや知ることで変化の生じることは多々あると思います。そんな中、知る必要はないけれど、知ってもらうことで少しでも本書の説得力になればと思い、あえて少しだけ自分の話をしようと思います。
そこそこ若い頃からバンドを組み、ありがたいことに沢山の方に評価していただき、CDデビューだの、ワンショット契約だの、専属契約だの、メジャーデビューだの……その他にも様々なお話をいただいた上で、その多くをお断りしてきました。もちろん、契約を結んだものも多々ありますが。
でも、その多くが、契約の内容うんぬんよりも、自分の意思やスタンスに沿ってくれるかどうかや、その相手とフィーリングが合うかどうかといったような、曖昧な要素で左右されていたような気が、今となってはします。
著作権契約書を初めて見たときは、そりゃもう文字が多いのと面倒な言い回しばっかりなのとで『これは絶対、わざとわかりにくく書いて俺を騙そうとしているものに違いない!』と、穿った目をギラギラさせて、ほとんどの文言に疑念を抱いたものです(笑)。
時は流れ、おそらく百件以上の著作権契約を交わし、その上でもまだ本書で生徒役で「なるほど〜」を連発することになるほどに、私は無知なわけです。
そりゃあ、本の企画内容からして無知なフリをしたところもあるかもしれないし、知っていたけれど忘れてしまっていたり、話の解釈がズレていただけで”なんだ、それなら知ってたよ”と思ったようなこともあるだろうけれど、そんなものを差し置いても確実に無知だと言えるぐらい『知らなくてもやっていける』のが音楽だったりアートだったり、ようは創作活動自体なんだと思うんです。
けれど、本書の醍醐味の1つに『おカネになる』というのがあるように、活動できることとマネタイズしていくことは別の項目になっている、ということなんですよね、困ったことに。
大手プロダクションにも所属~合意解約したし、インディーズレーベルからもリリースしたし、メジャーデビュー契約も丁重にお断りしたし、コミケなどの同人即売会でゲームやCDの頒布もしたし、オリジナルブランドのアパレルグッズなどをオンラインショップで販売したし、裏名義(笑)で楽曲提供もしたし、メジャーからインディーズまで様々なアーティストに楽曲提供したし、自分の著作物としての契約だけでなく権利の譲渡契約もしたし、企業商品プランニングや上場企業との取引におけるNDAもしたし、株式会社の役員もしたし、ゲーム会社の顧問もしたし、ニコニコ動画やYouTubeにオリジナル動画もアップしたし、公式BLOGも開設したし、オフィシャルサイトも作ったし……挙げ出すとキリがないぐらい同意の必要な契約条項を見てきたけれど、そのどれをとっても最終的には『弁護士に聞いてみよう』という結果になりがちなぐらい、普通のクリエイターにとってそれらの内容は難しく、かつモノづくりをすることと関係なさすぎるわけですが、時代は移り変わっていきます。知っておいたほうがいいことが増えてきているのかもしれません。
インターネットの普及率は2000年代に入ってから急加速し、今では情報のほとんどがネットでやり取りされていますが、10数年前まではYouTubeなんてなかったし、その数年前まではGoogleだってなかったんだし、それと同じように未来には新しい『当たり前』が待っています。
この数年、今まで以上に『クリエイターがどうやって生きていくのか』ということ自体をクリエイトする時代になってきている気がしています。その上で、現在の権利について見逃していた部分の発見や、再確認できた部分があったことはとても素敵なことだと思っています。 願わくば本書に触れたことで、私含めクリエイター皆さんの未来が、少しでも『お得』で快適ものになりますよう心から願っています。

杉本善徳

 

 

BOOKS

SPEC

  • ネット時代のクリエイターやミュージシャンが得する権利や著作権の本
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  • ネット時代のクリエイターやミュージシャンが得する権利や著作権の本

    A5判 / 176ページ / ¥ 1,870

    惜しまれつつ解散したロックバンドWaiveのギタリスト兼メインコンポーザーでありながら、現在はソロ活動中で、更にはアニソン制作やアーティストプロデュース、ゲーム制作からコミケ出展などマルチな才能を発揮し続けている杉本善徳が、著作権や権利に関する質問を業界の重鎮にぶつけまくる!

    Webを主戦場とするミュージシャン、ボカロP、歌い手、YouTuber、セルフマネジメント・アーティストや個人事務所スタッフなどに向けた、お硬い権利関係の話を超柔らかく学べる本。DAW環境の発達や浸透、YouTubeやニコニコ動画、各種SNSなどの多様化によって、自作の音源や映像を公開する手段が飛躍的に増え、二次創作物も多様化した現在、クリエイターが直面する様々な著作権上のハードルや手続き方法、権利に対する考え方などがアーティスト目線で紐解かれる!

    【CONTENTS】
    CHAPTER 01
    著作権について知っておこう
     
    CHAPTER 02
    ネットクリエイターなら知っているけど一般にはあんまり知られていない事

    02-01 著作権使用料はどんな割合で振り分けられる?
    02-02 ネットクリエイターが知っておくべき権利
    02-03 ニコニコ動画の業界慣習
    02-04 新しいクリエイターと歌い手の形
    02-05 ニコニコ動画の再生数に応じて印税をもらう
    02-06 YouTubeで印税をもらう
    02-07 著作物の無断使用に対して
    02-08 ニコ生でカバーを唄う時に
    02-09 演奏使用料ももらわなくちゃ
     
    YOMOYAMA ZONE 01
    クリエイターが顔出しをしない理由

    YOMOYAMA ZONE 02
    甘い誘いに乗ってはいけない(当然)
     
    CHAPTER 03
    活動キャリアの長いアーティストや再生回数の多いクリエイターなら

    03-01 個人でJASRACと信託契約を結びたい
    03-02 楽曲の権利を守るために、選ぶ道は幾つかある
    03-03 アレンジャーも1/12の印税をもらえるってさ
    03-04 タイトルや決めゼリフに著作権は…ない?
    03-05 原作、漫画、プログラムの権利
    03-06 見たことあるよねⒸ ⓟ ⓇそしてTM
    03-07 ライブDVDに洋楽を収録すると高くつく
    03-08 開演前BGMや店頭BGMだって使用料がいります
    03-09 営利目的だとフリーライブでも使用料がいります
    03-10 楽譜の著作権とアーティストのパブリシティ権利
    03-11 譜面はコピーしちゃってもいいの?
    03-12 ブログやツイッターに歌詞をアップしたら?
     
    YOMOYAMA ZONE 03
    クラウドファンディングで作ったCDは誰のもの?
     
    CHAPTER 04
    正しく権利を守り正しく対価を得るために

    04-01 二次的著作物と二次創作物
    04-02 踊ってみた振り付けの著作権は保護される?
    04-03 原盤を提供するときに注意すべきこと
    04-04 原盤使用料の業界標準
    04-05 JNCAに入会して放送使用料とかをもらおう
    04-06 契約書を交わすときに注意すべきこと

    著作権契約書[FCA・MPAフォーム]
    アーティスト活動に関する専属契約書の例
    レコーディング契約書の例
     
    YOMOYAMA ZONE 04
    なるべく長く! 著作権保護期間

    YOMOYAMA ZONE 05
    JASRACへ気軽に電話してみる

    YOMOYAMA ZONE 06
    確定申告セミナーもやってます

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